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大切な犬や猫などのペットが亡くなってしまうと、ペット葬祭業者へ連絡や準備など、やらなければいけないことがたくさん出てくるかと思います。
飼い主様からは、自治体・役所に、ペットの死亡届を提出しなければいけないのでしょうか?というご質問をよくお受けすることもあります。ここでの自治体とは、市役所や区役所など、お住まいの市区町村の役所のことを言います。
既に届済みの犬のみが自治体・役所へ死亡届を提出するのが義務付けられており、犬を飼われている飼い主様は、必ずこの手続きを行う必要があります。ここでは、自治体・役所への死亡届けの必要性や手続き方法について詳しくご説明したいと思います。
犬が亡くなってしまった場合は、自治体・役所への届け出が必要
犬が亡くなってしまった際、ペット葬祭業者への火葬・葬儀の申し込みだけでなく、自治体・役所に30日以内に届け出の手続きをしなければなりません。死亡届の届け先は、犬を登録した市区町村の役場となります。
なぜ犬だけが、届け出が義務づけられているかというと、「狂犬病の予防」の観点から、提出が求められています。
もし、届け出を行わない場合は、狂犬病の予防注射などのお知らせハガキが引き続き、自宅に郵送されます。また狂犬病予防法で、もし犬の狂犬病予防を行わなかった場合、20万円以下の罰金となることもあります。
ペットが亡くなった際の死亡届の提出も、とてもつらい時期ですが、ひとつの区切りとして届け出は必ず行いましょう。
他のペットで死亡届けは必要ない?
犬以外に死亡届が必要な動物など、特定動物に指定されている動物の場合も手続きが必要です。
特定動物(環境省HP参照)は、一般的にペットとしては飼われないライオン、ワニ、トラ、鷲、鷹、マムシなどの人に危害を加えるとされる動物です。都道府県により定めた条例がありますので、ご確認ください。
また火葬については「ペットの火葬はどんなペットの種類でもできるの?」をご参照ください。
犬の死亡届けで必要な事項や必要なもの
主に“必要事項”として、「飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号」が必要事項になります。
“必要なもの”として、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届です。
また、もしあなたの飼っている犬が血統書つきの場合、各登録団体に亡くなったことを伝え、血統書を返却する必要がありますので、確認しましょう。
犬の死亡届けの提出方法
自治体・役所への死亡届けの提出方法として、主に、飼われた際に登録した、市区町村の役場に行っていただき、申請書に記入して提出しただく方法か、各役場によってはホームページ上で、申請書をダウンロードして郵送、もしくは電子申請ができる場合もありますので、確認しましょう。
自治体・役所での火葬のお願いも可能?
届け出に加えて知っておきたいこととして、火葬についてですが、自治体・役所にお願いをしてペット火葬をしてもらうことも可能です。
ただし、やはりペット葬祭業者でしっかりとお金を払って、火葬してもらう場合とは異なり、どうしても、ペットとしてという扱いから離れてしまう可能性があることを理解して、お願いしなければいけません。
詳しくは「犬や猫のペットが亡くなった際(死亡時)、役所や自治体に届け出・手続きは必要?」をご参照ください。
主に自治体・役所での火葬は、下記のことを知っておく必要があります。
1、ペット火葬への立会いや返骨はできない
自治体・役所にお願いした場合のペット火葬は、一部を除き、ほとんどの自治体・役所ではクリーンセンターや、一般廃棄物として扱れる場合も多く、合同火葬が一般的な焼却方法です。、最後に大切にしていたペットの火葬に立ち会う事やお骨を見る事もできないという現状があります。
2、自治体・役所にお願いした場合のペット火葬の費用について
ペット火葬費用については、お住まいの自治体・役所によって様々で、安いところであれば、1,000円前後から高いところでは10,000円前後と大きく違います。
また引き取りにきてもらうのか、それともペットの遺体を持ち込むのかによっても、ペット火葬の費用が異なります。
各自治体・役所によって対応が大きく違いますので、ご自身の市区町村の役場の対応方法をしっかりと確認しましょう。
まとめ
自治体・役所での届出は、飼育する際に届け出が必要な動物であれば、亡くなった際にも届け出が必要です。
猫や小動物など、届け出が必要ではない動物が死亡した場合の死亡届は現時点では不要です
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