最近では、減りましたが、野良犬や野良猫が駐車場の片隅や、公園の草木の中で亡くなっていたなんてことを、ご経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。こういった野良犬や野良猫が亡くなっていた場合、どのような対応をするべきか悩むかもしれません。
一般的に、野良犬や野良猫が亡くなってしまった場合、自治体にお願いをされるか、民間業者にお願いをされることをお勧めしています。そのままにされることや、土に埋めるなどは衛生的な問題や、法律的な観点でも問題が出てくるからです。ここでは、野良犬や野良猫が死んでしまっている際の、対応についてお話ししたいと思います。
土に埋めるのは違法?
一般的に人が亡くなった場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」で遺体の処理について、明確に決まっています。しかし、人間を除く動物の死体はペットも含め、「一般廃棄物」とされており、廃棄物処理法では、廃棄物は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。
またこの廃棄物は、自治体が処理をする責任を負っています。そのため、例えば、公園や私有地でない場所に埋めた場合は、ペット及びペットの遺骨も不法投棄となるため、土に埋めること自体が、実際は違法にあたる可能性もありますので注意しましょう。
野良犬や野良猫が亡くなった際の一般的な対応について
野良犬や野良猫が死んでしまっている場合、自治体にお願いし、火葬してもらうことが一般的です。ただこの自治体の火葬については、各自治体で様々な対応方法が変わり、廃棄物として、ゴミと一緒に燃やす自治体もありますし、逆に個別火葬を行うところや、ペットの慰霊碑を設けて、そこに納骨してくれる自治体もあります。
どうしても自治体によって対応が異なるのは、財源の問題や、考え等もあります。ただ、理解していただきたいとの、誰もペットをゴミとして、紙くずなどと一緒にしたくないと必ず思っていると思います。そう言った意味です、現状は、こう言った処理・対応になってしまうことを理解していただくことが大切かと思います。
また自身で車で引いてしまった場合などはこちらをご参照ください。「犬や猫などを引いてしまったのですが、罪になる?そして火葬はするべき?」
自治体にお願いした場合の費用について
一般的に自治体にお願いした場合、各自治体によって、有料、無料と分かれます。飼っていたペットの場合は、ほとんどが有料ですが、野良犬、野良猫など飼っていなかった場合は無料のところもあります。ただし、例えば私有地で亡くなっていた場合は地権者の責任となり、有料となる場合もあります。
各自治体とも安いところでは数百円から、設備の整ったところでは民間業者並みに数万円という対応を行っているところもあります。
東京・世田谷区 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/115/282/d00006069.html
兵庫・尼崎市 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/gomi/manner/036_inu_neko.html
島根県・松江市 http://www1.city.matsue.shimane.jp/gomi/pet/doubutusigai.html
千葉県・船橋市 http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/doubutsu/007/index.html
野良犬でも野良猫でも、民間の火葬業者にお願いできる?
野良犬や野良猫が死んでしまっているのを、見つけても、自治体にお願いするのは忍びないと考えられる方もいらっしゃるかと思います。当社のような民間業者でも、野良犬や野良猫でもご対応させていただくことは可能です。
民間業者にとって大切なことは、「依頼者(発見者)」と「引き受け者(民間業者)」の契約関係を明確にすることです。なぜならば、民間業者が勝手に処分すると「うちの子を勝手ももっていった」と言われる可能性もあるからです。ただ、民間業者にお願いした場合、責任をもって、且つペットとして丁重に取り扱ってくれますが、費用の面は業者によって様々ですので事前の確認が必要となります。
まとめ
野良犬・野良猫であろうと、ペットであろうと、死というものに向き合った際には、悲しいと言う気持ちになるのは誰しもが持つ感情かと思います。もちろん、経済的な面や、時間的な面で対応は変わるかもしれませんが、自治体であろうと、民間業者であろうと、「火葬してあげないと、と考え、お願いをされる」、そのお気持ちが犬や猫を含めて動物にとっては、嬉しいことなのかもしれません。
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