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飼っていたペットが亡くなってしまい、火葬をお願いしようと考えていても、飼っているペットが、ペット火葬業者が受け付けてくれるのかわかりませんよね。例えば爬虫類やペットの種類であったり、魚類のような小さいペットや大型犬など大きいペットなどは対応してくれないのでは、と不安になってしまうかもしれません。
私たちも長年あらゆるペットの火葬に携わってきましたが、ペット葬祭業者の火葬施設・性能の違いはあるにせよペット火葬を行っている多くの会社では、”ペットとして飼っていた動物・ペットショップで購入できる動物”に関しては、火葬は可能であることをお伝えしています。
もし、あなたの大切なペットが亡くなった場合も、ご心配なく火葬をしてお見送りができると思っていただいて大丈夫です。今回は、どんなペットの火葬ができ、どんな動物の火葬ができないのかについて詳しくお話していきたいと思います。
どんなペットの種類が火葬を火葬会社にお願いできる?
主に、ペットの火葬・葬儀をする動物の種類は、犬や猫が大多数となっていますが、結論としては、「愛玩動物(あいがんどうぶつ)」であればどんなペットでもペット葬祭業者が対応してくれます。
愛玩動物とは、”ペットを飼っている人がいるかどうか”ということです。
近年、ペットの種類は多様化しており犬や猫だけではなく、“セキセイインコ” “モルモット” “フェレット” “ウサギ”など、あらゆるペットが飼われています。
ペット火葬を行う会社は、ペットを飼っている人がいれば、しっかりとご意向に沿って火葬に対応してくれます。
主に下記のペットの種類は、ほとんどの会社で火葬が対応可能となっています。
鳥、亀、蛇、イグアナ、ハムスター、ハリネズミ、モルモット、リス、ウサギ、フェレット、猿、犬、猫、他
また弊社で、今まで火葬したペットの種類は下記になります。
犬や猫・小動物の他に...
鳥類(文鳥・インコ・九官鳥・十姉妹・オウム・フクロウ・アヒル・ニワトリ等)
爬虫類・両生類(ヘビ・イグアナ・カメレオン・トカゲ・かめ・リクガメ等)
魚類(アロワナ・金魚・ウーパールーパー等)
ミニブタ・リスザル・モモンガ等
ご覧いただいた通り、現状はあらゆる種類のペットに対応しており、「うちのペットは火葬ができない」ということは、少なくなってきています。
捕獲規制のある動物や国際取引に規制のある動物を飼っていた場合は、火葬業者は対応してくれる?
条約で輸出入を禁止されている動物や危険動物で飼うことを禁止している動物であっても、その規制が適用される以前にペットとして飼育していた場合は火葬が可能であり、愛玩動物として火葬を行うことができます。例えば九官鳥は、現在ワシントン条約の規制対象動物ですが、既に飼育している場合や若しくは国内で繁殖させている九官鳥をペットとして飼育していた場合で亡くなった際には、民間業者が火葬をすることに問題はありません。
捕獲したりするのに規制のある法律や輸出入に規制のある法律など様々な分野で生物に対する法律がありますので、それらに抵触することなくペット(愛玩動物)として飼育されている動物は火葬をすることが可能です。
どんな小さなペットでも土葬・埋葬をしたり自分たちで火葬することは違法?
昔は、当たり前に小さな小鳥だけでなく猫や犬などを空き地や公園・山や河川敷などの場所に埋めて埋葬することは多くありましたが、現在は公園やマンションの近くの花壇・空き地などの公共の場所での埋葬は不法投棄と同じ罰則を受ける場合があります。
ただ、埋葬をすることが出来るペットの種類(小さな魚や亀など)の明確な取り決めが無いため、このペット(大きな魚や大きな亀など)はダメでこのペットは大丈夫と言うことはありません。
また、ご自身が所有されている土地に埋葬した場合でも、売却された後に購入した方や工事業者が掘り起こしたら骨が出てきたということでトラブルの原因になる可能性もありますので注意が必要です。
加えて、自分たちが自宅の庭などでペットを火葬することも、廃棄物処理法で決められた「野焼き」に該当する場合があります。
そう言った意味で、自治体やペット火葬が行える会社にできる限りお願いされることをお勧めしています。
もちろん費用面で経済的に難しいという方もいらっしゃるかと思いますが、そういった場合でも方法はありますので、費用面が気になられる方はこちらの記事をご覧ください→「ペットの火葬費用はいくらくらいかかるの?ペット火葬料金の相場を知る。」
死亡獣畜取扱場でしか取り扱えない動物の種類
ペット火葬を行うペット霊園や民間会社が、火葬を受付けてくれない動物の種類もあります。
主に肉や皮などを取る事を目的として飼育されている(ペットではない)動物や動物園や牧場などで飼育されている動物、愛玩動物(ペットとして飼うどうぶつ)としての飼育外の(野生)動物が規制の対象となります。
例えば、飼育している鳥・豚・馬・牛・ヤギ・羊は、各都道府県が許可を出している「死亡獣畜取扱場」でしか、この種類のペットの火葬・埋葬はできません。主な理由としては、多数飼育されている場合などは、伝染病や感染症が拡散される危険性があり、それを未然に防ぐ目的があるからです。
ただし、ペットとして飼育されている豚や馬などの場合は火葬することが可能です。しかしながら、豚や馬など火葬をすることは可能ですが、残念ながらその様な大きな動物を火葬出来る超大型火葬炉を有している事業者は殆ど存在しないので、そのまま敷地内に埋葬したり解体後に火葬を行うことが多いようです。
動物園などにいるキリンや象などの大きな動物の火葬はどうするの?
動物園や動物公園にいる動物であっても、いつかは亡くなる時がきてしまいます。
実際、子供の頃に訪れた動物園のキリンやカバや虎などももうすでに亡くなってしまっているかもしれません。
ペットとして飼うことが難しい大きな動物ですが、大きな動物を飼育している市営動物園などでは、園内に土葬の埋葬施設の認可を取っており、ショベルカーなどで、大きな穴を掘り埋葬することが多いようです。
どうしても大きな動物になると火葬施設に入れることができないなどの問題が出てくるため、土葬ができるようにしているようです。
まとめ
ご覧のとおりお分かりいただけた事と思いますが、一般的には飼い主のいるペットであれば火葬は可能ということです。
ペットと一言で言っても種類は本当に様々で、ペット一匹一匹には必ず飼い主が存在します。
最後は、飼い主様がどうペットを見送りたいのかが大切になってくるかと思います。
楽しませてくれて、癒してくれて、たくさんの思い出をくれたペットだからこそ、
最後に良いお見送りをしてあげてほしいと思います。
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